こんなことでお困りではありませんか?

「身内の不幸で、急に相続が発生してしまった…」
「相続税がいくらかかるのか分からなくて、心配…」
「相続税の申告のやり方が分からないので教えてほしい…」
「自宅は息子に…など、思い描いた通りの相続ができるか不安…」

今まで親子間や兄弟間で相続について話をする機会がなかったので、
何をどうしたらよいのか分からない…そんな方も多いようです。

分からないこと、
不安なこと、
私たちに話をしてみませんか?

!!ご注意ください!!
相続税の納付期限は、相続発生時から10ヶ月以内です。
過ぎてしまうと追徴課税が発生するので、注意しましょう。
相続人の間でなかなか折り合いがつかないこともあるため、
期限には余裕を持って、ご対応ください。

税理士・公認会計士
上田洋平

遺言・相続申告のサポートを得意としています

 はじめまして。沖縄・那覇相続支援センターの代表税理士・公認会計士の、上田洋平です。
急に降ってきた、相続の問題。

「誰に相談すればいいのだろう…」と悩んでいませんか?
当事務所は、特に遺言書の作成相続税の申告を得意としています。

相続のお悩みというのは、金額の大小だけでは計れません。数億円規模の相続だけではなく、実際には自宅+金融資産といった、数千万円の資産を分割する際にもたくさんの方が悩まれています。
そんな時、専門家の力を借りることでよりスムーズに損をしない相続を実現することができます。
どうぞお気軽にご相談ください。

申告事例

ケース1 
遺産総額9千万円を相続人4名にて分割

相続人について

神奈川県相模原市に住んでいた被相続人Aさん(80代)が死去。Aさんには子供や配偶者がいなかったため、4人兄弟のうちご存命の2人と、亡くなった方の子供2人(甥っ子)の計4人が相続人である。相談者は都内在住の甥っ子(50代)。

相続財産について

マンション1室と投資信託など金融資産。
総額は9千万円ほど。


背景

Aさんは生前マンションを売る相談もしていたが、
結果的に売却前に亡くなってしまい相続が発生した。


行ったこと

金融資産について時価評価を行うとともに、マンション1室分の土地建物の評価を出した。
その後、マンションは売却し、現金化してから分割。
相談から約1ヶ月で相続税の申告・納付までを完了することができた。

ワンポイント解説

相続をするためには、戸籍をチェックして①相続人の特定をすることと、資産を評価して②相続財産の特定をすることが必要です。今回はすべての相続人の協力が得られたこと、故人が生前からマンション売却のために動いていたことなどから比較的スムーズに相続が行われましたが、生前のうちに財産目録を作っておくとさらに良いと思います。

ケース2 突然の父の死 このまま家に住み続けられるの…?

【相続人について】
一家の主である70代男性が亡くなり、40代の息子さんから相談を受ける。相続人は被相続人の妻と子供2人の計3人。
【相続財産について】
持ち家(一軒家)
別の土地建物(使っていない家)
株や預貯金など、その他金融資産 全部で8千万円ほど
【背景】
不動産の名義がすべて亡くなった男性だったので、被相続人の妻はそのまま住み続けられるのか?また、相続税がいくらかかってしまうのか…と不安になり、相談。
【行ったこと】
小規模宅地の特例を使い、相続税ゼロを実現。持ち家には妻が住み続け、空き家になっていた家を息子が相続することに。税金の心配をすることなく、そのままの状態で家に住み続けることができた。

ワンポイント解説

特例を使うことで不動産の評価を抑えることができます。特例の適用を受けられることを知らずにそのまま申請してしまうと、相続税が余分にかかり損をすることも。必ず専門家に一度相談しましょう。

ケース3 甥っ子、姪っ子、兄弟5人でおばあちゃんの遺産を分割

【相続人について】
80代の女性が亡くなった。夫や子供はなく、相続人は兄弟3人と甥・姪の5人。
【相続財産について】
被相続人の自宅(戸建て)1軒
金融資産(株)
合計金額は9800万円ほど。
【行ったこと】
土地建物の評価を行い、分割割合に応じた相続税を申告・納付した。

≪ワンポイント解説≫

相続人が兄弟の場合、相続税が2割増しでかかりますので、遺産分割の際には注意が必要です。こちらの場合は、小規模宅地の特例の中でも特殊な「家なき子の特例」というものを使うことで不動産の評価を8割減にすることができました。

「家なき子の特例」とは、被相続人が亡くなり空き家になってしまった場合、賃貸暮らしの子や兄弟がその家を相続することで、重い税負担なく住み続けられるように…という目的で作られた制度のため、簡単に言うと相続人が家を持っていないことが条件であり、平成30年度の税改正でも要件が厳しく見直されました。

適用可能かどうか気になる方は、まずは当事務所のような専門家にご相談いただくことをお勧めします。

そもそも、相続時には何をするべき?

相続開始を知ってから、相続税の納付期限までに
すべきことの流れをまとめました。

STEP1 死亡届の提出

被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を提出する必要があります。亡くなった場所が病院の場合は死亡診断書を、病院以外の場合は警察を呼んで検死を行って死体検案書を用意し、死亡届とともに最寄りの市役所に提出しましょう。

STEP2 相続放棄を行うかどうかの決定(3ヶ月以内)

相続放棄を行う場合は、3ヶ月以内に亡くなった方の住所を管轄している家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てをしなかった場合は、自動的に相続をしたことになります。相続人の中に1人でも遺産を受け取らない人が居る場合は、この手続きが必要です。

STEP3 遺産分割の協議・名義人の変更

次は遺産分割を行います。遺言書がある場合は遺言に従い、ない場合は遺産分割協議を行います。そして、各遺産の名義人の変更が必要な場合は、変更を行います。

STEP4 相続税の申告・納付

相続の分配が終わったら、相続税を申告し納付しましょう。

相続には大きく分けると【相続手続き】【相続税の申告】の2つがあります。

そして期日があり、遅れると余計にお金がかかってしまうので、計画的に進めていきましょう。

スムーズな相続のために大切な、「3つのポイント」

流れを確認したら、次は重要なポイントの確認です。相続が開始したら、具体的には何をすればいいのでしょうか。ポイントは相続財産が「いくらあるか?」という金額の特定、そして「だれが相続するか」という相続人の特定です。

POINT①
相続財産のすべてを洗い出す

銀行の預金や不動産、車といったプラスの財産だけでなく、ローンなどマイナスの財産がある場合もあるので、すべてきちんと洗い出しましょう。まずは銀行の残高証明書、固定資産税通知書、登記簿謄本などを取得して、正確な金額や内容を把握します。

POINT②
相続人を調査する

相続人となる人が何人いるのか、愛人や隠し子がいないかなども含めてしっかり調査し、相続人の確定をしましょう。想像で事を進めると、後々隠れた相続人が発覚することがあるので、必ず戸籍謄本を取得することで確認を進めていきます。

POINT③
遺言書を作成する

相続人が確定したら、遺言書を作成することをお勧めしています。相続が発生する前に遺言書を作成しておくことで、相続人が受け取る財産をどのように分割するかということで、相続発生後に揉めてしまうことを防ぐことができます。円滑な相続を進めるためにも遺言書を作成しておくことを強くお勧めしています。

その後は…?

相続財産の総額と相続人が特定できたら、いよいよ相続財産の分割を行います。各人の受け取る相続財産の金額が決まれば、後は金額に合った相続税を申告し、納付して完了です。

実は、「金額」と「人」の特定ができれば相続そのものはそんなに難しいことではありません。

ちなみに相続財産の分割方法については、誰が何をいくら継ぐかによって相続税額が変わるので、詳しくはご相談ください。

相続のことなら当事務所にお任せください

  1. 相続税がいくらかかるのか知りたい方
  2. どう分割したらいいのか分からないという方
  3. 申告や納付の仕方に不安がある方

当事務所なら、専門家の立場からしっかりサポートさせていただき、あなたの小さな疑問をスッキリ解決します。

特に遺言書相続税の申告の案件実績が豊富なため、身近な相談相手としてお話しをお聞きすることができます。
さらに、弁護士・司法書士との提携もあるので安心です。

たとえば“こんな疑問”を解決できます

当事務所にご相談いただくことで、こんな疑問をスッキリ解決できます。

相続税はいくらかかる?

資産の評価と相続人によります。ご自身で試算しようと思っても土地の評価など分かりにくいものもありますので、まずはご相談ください。

どんな流れで行うのですか?

相続のためにやるべきことは、“相続手続き”と“相続税の申告”があります。詳しい流れは相談時にお伝えします。

どのくらいで手続きは完了しますか?

資料の準備などをお願いする都合上、平均的には3ヶ月ほどかかります。早いと1、2ヶ月で完了できることもございますが、中には長引くことも。スケジュールには余裕を持ち、相続開始が決まったらお早めにご相談ください。

どんな分け方をすれば税金が安くなる?

相続税には、たとえば配偶者は1億6千万円までは無税とか、兄弟は相続税2割増しというように決まったルールがあります。詳しくは相談時に詳しくお話しさせていただきます。

お葬式の費用は、相続税申告上経費になりますか?

なります。ちなみにお坊さんに渡すお布施も経費の対象になります。

お墓を買った場合、経費にできますか?

実は、死後にお墓を買っても経費にすることはできません。反対に、生前にお墓を買っていた場合は、お墓を引き継いでも相続税の課税対象にはなりません。「お墓は生前に買った方がトク」と言われるのは、このあたりの事情からなのです。

税申告のルールや不動産評価の特例など、相続の専門家だからこそ分かることがいっぱい。気になることはいつでも何度でも、お気軽にお問い合わせください。

当事務所が選ばれている理由

沖縄・那覇相続支援センターは、沖縄県にお住まいの相続財産をお持ちの方に特化した相続の相談をお受けしています。

相続税の相談でよくあるモヤモヤ その①

「税理士先生の言っていることが、よく分からない…」

専門的な法律用語を並べられてしまい、何を言っているのかよく分からない。質問もしにくい雰囲気…。

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沖縄・那覇相続センターなら

わかりやすい言葉で説明する税理士が親身に対応します

代表税理士は30代。所有資格は税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー。民間企業勤務の経験もあります。

モットーは「難しい言葉、専門用語を使わないこと」。どなたにでも分かる説明を心がけ、この書類はなんのために必要なのか?これからどんな流れで事が進むのか?ひとつずつご説明するので、「分からない」、「ついていけない」、「聞きたいけど聞けない」といったモヤモヤが生じにくいのがウリです。

相続税の相談でよくあるモヤモヤ その②

「こちらの話をちゃんと聞いてくれない…」

AならばB、CならばD…と、どんどん解説を喋られてしまう。経験と知識が豊富なのはいいけど、相談に来ているので、もっとこちらの話を聞いてほしい。

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沖縄・那覇相続支援センターなら

まずは相談をじっくりお聴きします

相続に関して知りたいこと、不安なこと、知人にこう言われたけど、実際はどうなの…?など、専門家に聞いてみたいことはありませんか?当事務所ではまずお話しをお聞きしてから、優しい言葉でお応えをすることを徹底しています。

相続税の相談でよくあるモヤモヤ その③

「こちらの想いを反映してくれない…」

いくらお金のこととはいえ、こう分割したら、相続税はいくらです…というシステマチックな説明をどんどんされるのは抵抗がある。こちらも当然揉めたいわけではなく、「家族が円満になるカタチ」や、「自宅を遺せるカタチ」など、自分の希望する方向で提案をしてほしいし、もっと愛情を持って説明をしてほしいのに…。

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沖縄・那覇相続支援センターなら

相続手続きは、単なる手続きではなく「想いを具体化する手段」

当事務所では相続を単なる手続きとはとらえていません。相続にとって一番大切なのは「あなたがどうしたいか」というお気持ちです。たとえば、住み慣れた家をどう遺したい、とか、お世話になったあの人に何を遺してあげたいか…といったことなど。

相続税が1円でも安くなることを求めるケースもあれば、相続税が高くなってでも兄弟間の義理を優先したい場合など、相続の答えは必ずしも1つではありません。沖縄・那覇相続支援センターでは、あなたがどうしたいかに寄り添うことを第一に考えています。

料金のご案内

基本料金 20万円〜

遺産総額により変動します。

初回面談時にお見積もりを提示いたします。

※ 料金表上の遺産総額とは?

基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

代表プロフィール

代表: 上田 洋平

資格: 税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー

生まれ: 1986年(昭和61年)東京都西多摩郡瑞穂町生まれ

出身大学: 法政大学経済学部卒(多摩キャンパス)

野球と沖縄をこよなく愛する税理士

小学校2年生から野球をはじめ、高校時代は法政大学第一高校硬式野球部に所属。打順は3番、ポジションはショート。最高記録は春・夏ともにベスト16。

若輩者ではございますが、フットワークが軽く、年代問わず「話しやすい人」と言われることが自慢です。メーカーでの勤務経験や、自分の会社を売却した経験があることは、他の税理士・会計士さんとは異なる点だと思います。

「税理士っぽくない税理士」かもしれません。

分かりにくいなんて、許せないから…

相続は、一生に何度も起きることではありません。ですから、誰もが初めてなのは当たり前。いきなり専門的な用語で話をされても、何を言っているのか分からず苦痛なだけですよね。

ですから、専門家の説明が分かりにくいなんて言語道断。当事務所では、分かりやすさを大切にしています。
また、分からない時は「分からない」と気軽に言っていただけるような関係性づくりにも力を入れています。

まずは無料で相談してみませんか?

相続税に関する不明点をクリアにしたり、不安感をなくしたりするためにも、一度相談してみませんか?

当事務所では無料相談をお受けしています。

相談方法は対面による相談はもちろんのこと、

LINEZoomを使ったオンライン相談も可能です。

≪新型コロナウイルス感染症に関する取り組み≫

当事務所では新型コロナウイルス感染防止のため、さまざまな対策を採っています。

  • スタッフの手洗い、うがいの慣行
  • 体調・体温のチェック(37.5℃以上の方はご入室いただけません)
  • 室内の換気(1時間に1回窓を開けさせていただきます)
  • パーテーションの活用や、お席の間隔を離す
  • 机、椅子等事務所備品の定期的な消毒

…など、皆さまに安心してご利用いただけるよう心掛けております。

最後に…

相続に関わることなんて、そう一生に何度もありません。でも、ある日突然「相続人」になる可能性というのは、実は誰にもあることなのです。

実際には、私自身も相続の経験がないまま勉強を重ねて税理士になり、そして机上の勉強では分かり得なかった実務経験をたくさん積み、おかげ様でお客さまからご相談をいただけるようになりました。

ゼロスタートからここまで来た私が誇れるのは、はじめての方に対するご説明の分かりやすさです。資格者だからと言って偉そうな物言いをしたり、説明を省いたりということは絶対に致しません。

急に「相続」という場に立つことになって動揺されている方、

悲しみも癒えぬなか、期限内になんとか申告をしなければ…と焦っている方、

右も左も分からず、とにかく不安な方…など、

どうか私にお任せください。

あなたのお話に真摯に耳を傾け、向き合い、支えます。

税金以外にも、相続全般のことをご相談いただけます。

沖縄・那覇相続支援センター
税理士・公認会計士 上田 洋平

建築のクローズアップ、抽象的な眺め。

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